ファクタリングは本当に合法なのか?違法との境界を整理
「ファクタリングは本当に合法なのか」。資金繰りに悩む経営者のあいだで広がる一方、違法業者やグレーな取引も少なくありません。民法や金融庁の見解を踏まえながら、どこまでが適法なファクタリングで、どこからが偽装ファクタリングと判断されるのか、境界線を整理して解説します。
ファクタリングは合法か?違法との境界を整理
ファクタリングそのものは、売掛債権を第三者に譲渡する「売買」であり、民法上は合法な取引です。民法第466条は「債権は原則として自由に譲渡できる」と定めており、第555条の売買契約の枠組みの中で行われる正当な取引として、金融庁も「債権譲渡契約」として認めています。
一方で、実態が貸付けに近い取引や、給与ファクタリングのように労働法に抵触するものは違法と判断されます。重要なのは「契約の実質」が法的要件を満たしているかどうかであり、書面上ファクタリングと称していても、利息のような継続的対価を取りつつ元本返済をさせていれば、裁判所や行政から「偽装ファクタリング」と判断される可能性があります。
ファクタリングの仕組み
ファクタリングは、事業者が取引先に対する売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた現金を受け取る仕組みです。債権を譲渡することで、売掛金の回収リスクをファクタリング会社へ移転できます。
主な型は以下の2種類です。
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二者間ファクタリング
売掛先への通知・同意を必要としない方式で、スピード重視の取引に向いています。 -
三者間ファクタリング
売掛先への通知・承諾を行う方式で、透明性と回収確実性を重視した取引です。
いずれも「売掛債権の売買」であり、適切な債権譲渡契約書を取り交わすことで、民法に基づく合法な取引となります。
融資との違いと「債務にならない理由」
融資は貸金であり、借入債務が発生しますが、ファクタリングは債権の売買であるため、利用者に返済義務は生じません。この点で、ファクタリングは貸金業法の対象外となります。
銀行融資では、借りた元本と利息を返済する義務が会社に残り、バランスシート上も「負債」が増加します。一方ファクタリングでは、売掛金という資産を現金に換えただけであり、新たな債務は生じません。会計上は売掛金が減少し、現金と手数料が計上されるイメージです。
この「返済義務の有無」が、法的に貸金業かどうかを分ける重要なポイントです。
ファクタリングが合法とされる法律上の根拠
民法第466条・第467条・第555条:売掛債権の譲渡は原則自由
民法は債権譲渡を原則自由と位置づけており、売買契約(第555条)に基づく実務が整備されています。売掛債権も譲渡可能な財産権に含まれます。
とくに第466条は「債権その他の財産権は譲渡することができる」と明記しており、ファクタリングで扱う売掛金もこの範囲に含まれます。利用企業とファクタリング会社が、いくらの売掛債権を、いつ、どのような条件で譲渡するかを合意し、対価(買取金額)が支払われれば、民法上有効な売買契約として成立します。
さらに、債務者(売掛先)への通知・承諾といった「対抗要件」(民法第467条)を満たすことで、第三者にも主張できる状態になります。
2020年民法改正と譲渡禁止特約の扱い
2020年の民法改正により、取引先との「譲渡禁止特約」があっても、譲渡の効力自体は原則として妨げられない方向に整理されました。これにより、中小企業がファクタリングを利用しやすくなっています。
改正前は、取引基本契約書などに「この契約上の債権は譲渡してはならない」と記載がある場合、ファクタリングの利用が実務上難しい場面がありました。改正後は、契約書上の譲渡禁止・制限特約があっても、第三者への譲渡自体は有効とされます。
もっとも、売掛先との関係では、特約違反に基づく責任が別途問題となる可能性があるため、実務的な配慮は依然として必要です。このルール変更により、下請け企業や中小企業が、大企業相手の売掛債権を活用してファクタリングを利用しやすくなり、市場拡大の大きなきっかけとなりました。
金融庁の見解:貸金業ではなく債権譲渡契約
金融庁もファクタリングを債権譲渡契約として扱っており、原則として貸金業の規制対象ではないとしています。これは、資金提供者が「お金を貸している」のではなく、「すでに存在する債権を買い取っている」ためです。
ただし、名目は債権譲渡であっても、返済義務を課したり、売掛金額と無関係に利息を上乗せするようなスキームは、実質的に貸付と判断され得ると金融庁も注意喚起しています。
合法なファクタリングと認められるための一般的な要件は、次のとおりです。
- 売掛債権の存在が客観的に確認できること
- 対価が一回限りの「買取代金」として支払われること
- 原則として元本返済義務が利用者に残らないこと
合法とされるファクタリングの典型パターン
二者間ファクタリングが合法となる条件
二者間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の間で売掛債権を売買する方式です。売掛先への通知が不要なため、即日実行などスピード重視の資金調達が可能ですが、取引の実態があくまで「売買」であることが前提となります。
合法と認められやすい二者間ファクタリングの条件として、以下の点が挙げられます。
- 売掛先、金額、支払期日などの債権が具体的に特定されていること
- ファクタリング会社が、売掛先の信用力や取引実績を審査していること
- 契約書上、利用企業に返済義務を課す「金銭消費貸借契約」になっていないこと
- 手数料が一度限りの「買取ディスカウント」として明示されていること
- 売掛先から回収できなかった場合のリスク分担(償還請求権の有無)が条文で明確になっていること
表向きは二者間ファクタリングを装っていても、「支払いが遅れたら追加料金を課す」「常に元本残高に一定率をかけた金額を毎月支払わせる」など、実質的に利息支払いと同じ構造をとる場合は、偽装ファクタリングとみなされやすくなります。
三者間ファクタリングが合法となる条件
三者間ファクタリングは、売掛先も含めた合意のもとで譲渡を通知・承認する方式であり、回収リスクが低く、透明性が高い取引形態です。
典型的なフローは次のとおりです。
- 利用企業とファクタリング会社が債権譲渡契約を締結する
- 売掛先に対して「支払先変更の通知」を行い、必要に応じて承諾書に署名してもらう
- 売掛先は支払期日にファクタリング会社へ直接支払う
売掛先も関与するため、債権の実在性や金額を当事者三者で確認でき、後から「その請求は知らない」といった争いになりにくいという利点があります。裁判所や行政からも、「債権譲渡としての実態が明確な、典型的なファクタリング」と評価されやすいパターンです。
オンライン完結型ファクタリングの契約実務
オンライン完結型のファクタリングでは、電子契約や会計データ連携により債権を特定し、売買契約を締結します。本人確認と債権の実在確認が特に重要になります。
近年増えているオンライン型では、クラウド会計ソフトや請求書発行システムとAPI連携し、売掛データを読み込んで自動審査する仕組みが用いられています。これにより、申込から買取実行まで数時間から1日程度で完結するケースも一般的です。
一方で、オンラインで完結するからこそ、「実在しない債権」や「二重譲渡」などの不正を防ぐため、次のようなコンプライアンス対応が重要となります。
- 代表者の本人確認(eKYC)
- 契約書・請求書・納品書・入金履歴などの突合による債権実在性の確認
- 反社会的勢力との関係遮断(反社チェック)
これらを適切に行わない業者は、法的トラブルや行政指導のリスクが高いといえます。
違法と判断されるファクタリングのケース
実質が「貸付」なのにファクタリングを装っている場合
資金供給自体が主目的で、利息相当額を継続的に徴収するなど、実態が貸付と認められる場合は違法となり得ます。
典型的な例としては、次のようなスキームが挙げられます。
- 売掛債権の有無にかかわらず、一定の枠を設定して反復継続的に資金を提供する
- 元本相当額を分割返済させ、返済残高に利率をかけて「手数料」を取り続ける
- 売掛金が回収できなくても、利用企業に全額の返済義務を負わせる
このような取引は、形式上は「債権譲渡契約書」であっても、裁判所から金銭消費貸借契約(貸付)と評価される可能性が高く、貸金業登録のない業者であれば「無登録営業」として違法となります。
合法と違法の境目を見極めるポイント
ファクタリングは、あくまで「売掛債権の売買」であり、民法や金融庁の見解からも、適切なスキームで行われるかぎり合法な取引と整理されています。一方で、書面上は債権譲渡としながら、実態は貸付と変わらない仕組みや、給与ファクタリングのように他の法律に触れる取引は、違法・偽装ファクタリングと判断される余地があります。
境目を見極めるうえで押さえておきたいのは、次のようなポイントです。
| チェックポイント | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 元本返済義務の有無 | 利用者に返済義務が残っていないか(残っていれば貸付と評価されやすい) |
| 手数料の性質 | 一度きりの買取ディスカウントか、利息のように継続的に発生していないか |
| 債権の特定 | 売掛債権の存在・金額・支払期日などが具体的に特定されているか |
| 資金の流れ | 契約書の形式だけでなく、実際の資金の流れが「債権譲渡」と整合しているか |
二者間・三者間・オンライン型といった形式にかかわらず、上記のポイントを満たしているかどうかが、合法なファクタリングか否かを判断する実務上の重要な基準となります。
