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消費税の扱いに注意!ファクタリング仕訳のポイント

目次

ファクタリング仕訳の基本と消費税の位置づけ

ファクタリングとは?仕組みの概要

ファクタリングは、売掛債権を専門業者(ファクター)に譲渡して現金化する手法です。譲渡対価は売掛金から手数料を差し引いた金額で支払われ、短期間で資金化できる点が特徴です。取引形態としては、2社間(売主とファクターのみ)と、売掛先に譲渡通知を行う3社間(真正型)があります。

会計上は、売掛金を貸借対照表から切り離す「オフバランス化」が図れ、借入金のように負債を増やさずに資金調達できるため、金融機関からは資金繰り改善策として位置づけられています。

消費税の観点では、売掛債権そのものの譲渡は非課税である一方で、付随するサービス部分は課税となりうるため、この区分が仕訳上の重要なポイントになります。

売掛金回収との違いと仕訳上の考え方

売掛金の通常の回収は、売掛金が現金に置き換わるだけの取引です。一方でファクタリングは「売掛債権の譲渡」であり、回収額と売掛金額との差額を売却損や手数料として処理します。

通常の売掛金回収であれば、「売掛金/売上」を計上した時点で消費税の課税関係は確定しており、その後の入金時には消費税仕訳は発生しません。ファクタリングでは、売掛金を他者に譲渡する取引が間に入り、

  • いくらで売却したか
  • 差額をどの勘定科目で処理するか(売掛債権売却損・支払手数料など)

を明確にする必要があります。

ここを曖昧にすると、消費税の非課税部分と課税部分が混在し、税務調査で修正を求められる原因になりやすいため、慎重な区分が求められます。


なぜファクタリングは消費税「非課税」なのか

金銭債権の譲渡が非課税とされる法律上の理由

消費税法上、金銭債権の譲渡は非課税取引とされています。売掛債権は金銭債権に該当するため、その譲渡対価自体には消費税は課されません。

これは、消費税法およびその施行令において、「有価証券の譲渡」等と並んで「金銭債権の譲渡」が非課税取引として列挙されていることに基づきます。売掛金をいくらで譲渡しても、その譲渡差額(いわゆるファクタリング手数料)自体は「金銭債権の譲渡に付随する価格調整」と整理され、消費税の課税対象外となります。

このため、譲渡本体については仮受消費税・仮払消費税を一切計上しないのが正しい処理です。

インボイス制度導入後も非課税のままか

インボイス制度下でも、非課税取引については適格請求書の交付義務はなく、債権譲渡部分は従来どおり非課税です。一方で、ファクタリング会社が提供する審査費や通知代行などのサービス部分は、役務提供として課税されることがあります。

実務的には、ファクタリング会社からの明細書や契約書で、

  • 「債権譲渡価格」
  • 「各種手数料(審査費・事務手数料・通知代行費など)」

が分けて記載されるケースが増えています。インボイス制度では、課税部分についてのみ適格請求書の記載要件が問題になるため、

  • どこまでが非課税の債権譲渡か
  • どこからが課税のサービス提供か

を文書上も明確にしておくことが、仕入税額控除の確保と税務リスクの低減につながります。


ファクタリング仕訳の全体像

2社間・3社間共通の基本仕訳パターン

ファクタリング仕訳で共通する点は、次の3つです。

  • 売掛金を消す
  • 入金を受ける
  • 差額を費用計上する

消費税は譲渡本体では発生しませんが、別途請求されるサービス料については課税扱いになります。

2社間ファクタリング(売掛先に通知しない形態)でも、3社間ファクタリング(売掛先に譲渡通知を行い、売掛先からファクターへ直接入金される真正型)でも、帳簿上は最終的に

  • 売掛金を消し
  • 手数料相当額を費用に振り替え
  • 残額を現金預金として認識する

という流れは共通です。違いが出るのは、売掛先からの入金フローや回収リスクの所在であり、消費税の課否や基本仕訳パターンそのものは同じと考えて差し支えありません。

仕訳例:300万円の売掛債権をファクタリングした場合

売掛債権300万円をファクタリングし、譲渡額として270万円が入金されたケース(手数料30万円が非課税扱いの場合)を例とします。

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 2,700,000円 売掛金 3,000,000円
売掛債権売却損 300,000円 (-) (-)

この場合、300万円の売掛金を270万円で売却したことになり、差額30万円を「売掛債権売却損」として費用処理します。ファクタリングの手数料率が高い場合、この売却損は損益計算書上大きな金額になることがあり、継続利用している企業では「売掛債権売却損」が毎期の重要な費用科目として注目されます。

いずれにせよ、譲渡本体およびこの差額については消費税は発生しません


「非課税」と「課税」を分けることが最大のポイント

譲渡本体は非課税とし、売掛債権売却損で処理する理由

譲渡対価は非課税であるため、その差額は「支払手数料」などの課税勘定ではなく、「売掛債権売却損」として損金処理するのが明確です。

差額を「支払手数料(課税)」として処理してしまうと、本来非課税であるべき債権譲渡の一部を課税取引として扱うことになり、仮払消費税を余分に計上する誤りにつながります。

「金銭債権の譲渡に伴うディスカウント(割引)」から生じる損失は、税務上も消費税の対象外であるという整理を踏まえ、「売掛債権売却損」など非課税前提の勘定科目で一括表示する方が、税務上の整合性と説明のしやすさの両面で望ましい処理といえます。

審査費・事務手数料・通知代行費が課税となるケース

審査費・事務手数料・通知代行費などは、役務提供に該当するため課税される場合があります。請求書に消費税が明記されていれば、税抜額を支払手数料、税額を仮払消費税で処理します。

具体的には、次のような性格を持ちます。

  • 審査費:与信審査やスコアリングといったサービスの対価
  • 事務手数料:契約書作成、振込事務などの事務処理の対価
  • 通知代行費:売掛先への通知や回収業務のアウトソーシングに対する対価

これらは消費税法上「役務の提供」に該当し、原則として標準税率10%の課税対象です。ファクタリング会社によっては、これらを一括して「事務手数料」等の名称で請求することもあるため、「手数料」という名称だけで非課税と判断せず、請求書上の消費税区分を必ず確認することが重要です。

すべてを非課税処理してしまう場合の問題点

課税対象の手数料まで非課税処理してしまうと、仕入税額控除が適切に行えず、税務調査で修正を指摘されるリスクがあります。

例えば、審査費11万円(うち消費税1万円)を「売掛債権売却損11万円(非課税)」として一括処理してしまうと、本来計上できるはずの1万円の仮払消費税を計上していないことになります。その結果、消費税の納付額が過大となり、会社としては不利な状況になります。

また、後から税務調査で誤りが判明した場合には、申告誤りとして更正・還付の手続きなどが必要となり、事務負担も増えます。このため、「債権譲渡の割引部分」と「課税手数料部分」は、実務レベルで明確に切り分けて処理することが重要です。


実務で使えるファクタリング仕訳パターン

手数料のみのシンプルなファクタリング仕訳(消費税なし)

前述の300万円の例のように、手数料を売掛債権売却損で処理するケースでは、契約書や請求書上も「金銭債権の譲渡対価」としてのみ表示され、審査費等の別建て請求がないのが一般的です。

この場合の仕訳の動きは次の3点です。

  • 売掛金の全額を貸方で消す
  • 入金額を普通預金で借方計上する
  • 差額を売掛債権売却損として借方計上する

会計ソフトで一度仕訳テンプレートを作成しておけば、以後は金額を差し替えるだけで処理でき、インボイス制度の影響もほとんど受けません。

手数料に消費税がかかる場合の仕訳(税抜方式・税込方式)

税抜方式を採用している場合(手数料100,000円、消費税10,000円)

売掛債権の譲渡部分は非課税、審査費等の手数料部分のみ課税とするケースです。例えば、売掛金300万円、うちファクタリング手数料として審査費等110,000円(税込)が別途請求されている場合のイメージは次のとおりです。

取引内容 借方科目 金額 貸方科目 金額 消費税区分
売掛金の譲渡 普通預金 2,700,000円 売掛金 3,000,000円 非課税
譲渡差額の計上 売掛債権売却損 300,000円 (-) (-) 非課税
審査費等の手数料 支払手数料 100,000円 未払金 等 110,000円 課税(10%)
審査費等の消費税 仮払消費税 10,000円 (上記と同一) (内数) 課税(10%)

このように、債権譲渡本体(非課税)と手数料部分(課税)を仕訳上もはっきり分けることがポイントです。

税込方式を採用している場合(手数料110,000円を一括処理)

税込経理を採用している場合、審査費等110,000円を一括で「支払手数料」として処理し、決算整理で仮払消費税を振り分ける方法もあります。

取引内容 借方科目 金額 貸方科目 金額
審査費等の支払(税込) 支払手数料 110,000円 普通預金 等 110,000円

決算時に、支払手数料の中から消費税相当額を仮払消費税に振り替えることで、税抜表示に整えることができます。


まとめ:ファクタリング仕訳と消費税整理のポイント

ファクタリングの仕訳では、売掛債権の譲渡そのものは「金銭債権の譲渡」として非課税で処理し、差額は「売掛債権売却損」など非課税前提の勘定科目で一括計上することが基本となります。一方で、審査費・事務手数料・通知代行費などの役務提供部分は課税取引として扱い、請求書や契約書で税区分を確認したうえで「支払手数料/仮払消費税」として切り分けて仕訳する姿勢が欠かせません。

とくにインボイス制度のもとでは、

  • どこまでが非課税の債権譲渡か
  • どこからが課税のサービスか

を文書と仕訳の両面で揃えておくことが、仕入税額控除の精度と税務調査への備えにつながります。ファクタリングを継続利用する場合は、自社に合った仕訳パターンをあらかじめテンプレート化しておき、非課税部分と課税部分を常に分けて処理するルールを社内で共有しておくことが重要です。

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