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CIC(信用情報機関)とファクタリングの関係を解説

目次

ファクタリングとCIC(信用情報機関)の関係を整理

ファクタリングを使えばCICに記録されずに資金調達できる──こうした説明を目にして、不安や疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか。たしかに本来のファクタリングはCICの対象外ですが、例外やグレーゾーンも存在します。本記事では、CICの仕組みとファクタリングの関係を整理し、何が「載る」のか「載らない」のかを分かりやすく解説します。

CIC(信用情報機関)とファクタリングの関係

「ファクタリングはCICに載らない」は本当か(結論)

基本的に、本来のファクタリング(非貸付型の債権譲渡)はCICに登録されません。借入ではなく売掛債権の「売買契約」であり、CICが管理する「借入・返済・延滞」の情報に該当しないためです。ただし、例外となるケースもあるため注意が必要です。

特に、銀行融資の代替として「CICに履歴を残さず資金調達したい」と考える中小企業や、すでに延滞歴がある「スーパーブラック層」にとっては、この「CICに登録されないこと」が大きなメリットと認識されています。一方で、契約実態が融資に近い場合は、名称がファクタリングでもCIC登録の対象となる可能性があります。

CICとは何か:信用情報と「ブラック」の仕組み

CICが管理している情報の種類

CICは、主に以下のようなクレジット取引に関する情報を管理しています。

  • クレジットカード
  • 消費者ローン
  • 分割払い(ショッピングクレジットなど)
  • リボ払い など

これらについて、次のような情報が時系列で記録されます。

  • いつ・どの会社に申し込んだか
  • 限度額や利用残高はいくらか
  • 何ヶ月延滞しているか など

「ブラック」「異動情報」とは何か

いわゆる「ブラック」とは、CICなどの信用情報機関に「異動情報(事故情報)」が登録されている状態を指します。たとえば、次のような場合に登録されます。

  • 長期延滞(通常3ヶ月以上の延滞)
  • 債務整理(任意整理・自己破産など)
  • 強制解約 など

一度異動情報が登録されると、クレジットカードの新規発行やカードローン・住宅ローンなどの審査が、数年単位で極めて通りにくくなります。

JICC・KSCとの違い

国内の主な信用情報機関は次の3つです。

  • CIC:クレジットカード会社、信販会社などが中心
  • JICC:消費者金融や中小の事業者ローン会社が多く加盟
  • KSC:銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関が中心

3機関は相互に一部情報を交換しており、一度の延滞が複数機関に波及することもあります。ただし、いずれも「借入や立替払い」に関するデータが中心であり、「債権譲渡」であるファクタリングは、基本的にはこれらの仕組みの外側に位置づけられます。

ファクタリングの基本

売掛金を現金化する「債権譲渡」とは

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金(請求書)をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する手法です。ポイントは「貸し付けではない」という点です。

  • 売掛先が将来支払うはずのお金を、一定の手数料(目安として5〜20%程度)を差し引いて前倒しで受け取る仕組みです。
  • 会計上は「借入金」ではなく、「売掛金の売却」として処理されます。

2者間・3者間ファクタリングの違い

  • 2者間ファクタリング
    売主(利用者)とファクタリング会社の2者で契約し、売掛先には通知しない形態です。売掛金の回収リスクは基本的に売主側に残るため、ファクタリング会社のリスクが高く、手数料が高めになりやすい傾向があります。
  • 3者間ファクタリング
    売主・ファクタリング会社・売掛先の3者で契約します。売掛先の同意を得たうえで、ファクタリング会社が売掛先から直接回収する形態であり、回収リスクが低いぶん、手数料は抑えられやすい傾向にあります。

銀行融資・ビジネスローンとの違い

  • 銀行融資やビジネスローンは「借入」であり、CIC登録の対象です。
  • 一方、非貸付型のファクタリングは「債権譲渡」であり、CICには登録されません(後述する例外を除く)。

銀行融資は金利が低い反面、審査が厳しく、CICに延滞情報があればほとんどの場合は審査の土俵に乗れません。一方でファクタリングは、主に「売掛先の信用力」を審査するため、利用者本人のCIC情報への依存度が低い点が大きな違いです。

なぜファクタリングはCICに登録されないのか

法的な位置づけ:貸付ではなく「売買契約」

ファクタリングは「債権譲渡契約」に基づく取引であり、「借入の履歴」とは性質が異なります。

  • 民法上は「債権譲渡契約」に分類されます。
  • 貸金業法が想定する「金銭の貸付」とは別枠の取引です。

このため、貸金業者が加盟するCIC・JICC・KSCといった信用情報機関に対して課されている「貸付情報の登録義務」の対象外となっています。

CICに登録される取引・されない取引

CICに登録されるのは、基本的に次のような取引です。

  • カードローン、フリーローン
  • クレジットカードのショッピング利用・リボ払い
  • 分割払い(携帯端末の分割販売など)
  • これらに伴う延滞や債務整理

いずれも「金銭の貸付」や「立替払い」に該当し、契約残高や返済状況が記録されます。

一方で、売掛債権を売買しただけのファクタリングは、CICが管理している「契約種別」「貸付残高」「返済状況」といった項目に当てはまりません。そのため、通常の非貸付型ファクタリングはCICの登録対象外です。

CICを開示したときの見え方(イメージ)

本人開示でCICの情報を取り寄せた場合、通常は次のような情報が表示されます。

  • クレジットカード契約
  • カードローン契約
  • 各種ローン契約
  • 保証契約 など

ここにファクタリング会社名や「債権譲渡」「ファクタリング」といった項目が表示されることはありません。そのため、住宅ローン審査などでCICの開示報告書を取り寄せられても、非貸付型のファクタリング利用が直接不利に働くことは基本的にありません

例外:CICに影響する“危ないファクタリング”

貸付型ファクタリング(実質融資)とは

一部には、ファクタリングを名乗りながら、実質的には融資と変わらないスキームを用いる業者も存在します。具体的には、請求書を「担保」に現金を貸し付ける形態です。

  • 書面上は「買取」とされていても、
  • 返済期日や利息計算が明記されている
  • 売掛先からの入金額に関係なく、元本と利息の返済義務がある

といった場合は、「担保付き融資」と判断されやすくなります。

このような取引は、貸金業法の対象となる可能性が高く、結果としてCICへの登録対象となり得ます

名ばかりファクタリングと貸金業法のグレーゾーン

表向きは「債権買取」としていても、実態が融資と変わらない取引は行政から問題視されています。たとえば次のようなケースです。

  • 高額な「違約金」や「遅延損害金」を設定し、実質的に高金利を取っている
  • 実在しない債権や、将来の売上見込みを担保に資金を渡している など

こうしたスキームは、貸金業法違反となるおそれがあり、摘発事例も出ています。このような業者と契約した場合、「貸付情報」としてCICやJICCに登録される可能性があります。

延滞・事故情報がCICに載る典型パターン

次のような商品は、名称を問わず「完全に融資扱い」です。

  • 請求書担保ローン
  • 売掛金担保融資
  • その他、金融機関や登録貸金業者が提供する担保付きローン など

これらを利用して延滞・債務整理等が発生すると、通常のカードローン等と同じく、申込情報や異動情報がCICに登録されます。その結果、今後のローンやクレジットカードの発行に大きく影響します。

ファクタリング利用は住宅ローンやカード審査に影響するか

非貸付型ファクタリングの場合

通常の非貸付型ファクタリングであれば、CICに情報が登録されないため、住宅ローン審査などへの「直接的な」影響は基本的にありません

実務上も、ファクタリングで一時的に資金繰りを改善したうえで、その後に銀行融資や住宅ローンの承認を得た中小企業・個人事業主の事例は多数あります。適切に利用すれば、「CICを傷つけずに資金繰りを乗り切るための一時的な選択肢」として機能し得ます。

銀行やカード会社が重視するポイント

一方で、銀行やカード会社の審査では、CIC情報だけでなく、次のような点も重視されます。

  • 決算内容(売上・利益・自己資本比率など)
  • 継続的な資金繰り状況
  • キャッシュフローの安定性 など

決算書を見れば、売掛金の水準やファクタリング手数料の増減は読み取られます。ファクタリングの頻繁な利用や、過度な手数料負担が続いている場合には、「慢性的に高コスト資金に依存している」と判断され、CICに問題がなくても信用力評価が下がる可能性があります。

「バレたくない」人が注意すべき点

ファクタリングの利用をできるだけマイナス評価につなげたくない場合は、次の点を必ず確認してください。

  • 契約書の名義・内容をよく確認し、「誰」と「どのような契約」を結ぶのかを明確にする
  • 契約書のタイトルだけでなく、条文の中身まで読み、返済義務や利息計算の条項がないか確認する
  • 「ローン」「融資」「担保」「利息」「遅延損害金」などの文言が多用されていないかチェックする

まとめ:CICとファクタリングの関係を正しく理解する

項目 非貸付型ファクタリング 貸付型・担保ローン等
契約の性質 売掛債権の売買(債権譲渡契約) 金銭消費貸借(融資)
CICへの登録 原則なし あり(貸付情報として登録)
主な審査対象 売掛先の信用力 利用者本人・企業の信用力
延滞時の影響 CICには通常影響しない 延滞・異動情報としてブラック化のリスク

本来のファクタリング(債権譲渡)は、貸付ではなく売買契約であるため、CICなどの信用情報機関には登録されません。一方で、請求書を名目にしつつ実態が融資と変わらない「貸付型ファクタリング」「請求書担保ローン」などは、貸金業法の枠組みに入り、延滞等があれば通常のローンと同様にCICへ登録されるおそれがあります。

そのため、「CICに載らないから安心」と短絡的に判断するのではなく、契約内容が本当に債権譲渡なのか返済義務や利息計算の条項が紛れ込んでいないか、といった点を契約書で丁寧に確認する姿勢が欠かせません。適切なファクタリングであれば、CICへの直接的な影響を避けつつ一時的な資金繰り対策として活用しやすくなりますが、グレーな商品を選べば、知らないうちに「融資扱い」となり、信用情報に深刻なダメージを負うリスクがあります。

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