「ファクタリングを使ったら、取り立てが来るのではないか」と不安に感じていませんか。ファクタリングは本来、借入ではなく売掛債権の売却であり、消費者金融のような取り立てとは仕組みが異なります。ただし、契約内容や取引形態によっては、督促や法的措置に発展する場合もあります。本記事では、「ファクタリングと取り立て」の関係を整理し、安心して利用するためのポイントをわかりやすく解説します。
ファクタリングで取り立てはある?安心して利用するために
ファクタリングの「取り立て」が不安な人へ
ファクタリングは、本来は売掛債権をファクタリング会社に売却して現金化する取引であり、借入ではありません。利息を支払って返済する性質のものではないため、本来「取り立て」という概念とは結び付きにくいサービスです。
それでも取り立てが問題となるのは、利用者が売掛金を受け取ったにもかかわらずファクタリング会社に支払わない、あるいは契約上の義務を果たさない場合に、ファクタリング会社が督促や損害賠償を求めるためです。特に2社間ファクタリングでは誤解やトラブルが起こりやすく、取り立てへの不安が生じやすい構造になっています。
ファクタリングは民法第466条に基づく「債権譲渡(売買契約)」であり、貸金業法の対象となる「貸付」ではありません。このため、貸金業法で定められた厳格な取り立て規制(夜間の督促禁止、執拗な電話禁止など)は直接は適用されません。一方で、この点を悪用し、過度なプレッシャーをかける督促を行う悪質業者も存在します。
健全なファクタリング会社であれば、契約書に基づく督促や遅延損害金の請求といった通常の債権回収にとどまります。ただし2社間ファクタリングでは、売掛金を一度利用者が受け取る仕組みであることから、「売掛金をファクタリング会社に渡さない=横領」と評価されやすく、刑事告訴まで視野に入れた強い対応が取られやすい点に注意が必要です。
ファクタリングと取り立ての基本理解
ファクタリングは「借入」ではなく「売掛債権の売却」
ファクタリングは、売掛債権の譲渡契約により、売掛金の回収権そのものをファクタリング会社へ移転する取引です。貸金業の融資とは異なり、借入に伴う利息や返済義務とは性質が異なります。
売掛債権をファクタリング会社へ譲渡した時点で、その売掛金は「あなたの会社の資産」ではなく「ファクタリング会社の資産」となります。あなたはその対価として、手数料を差し引いた現金を受け取るだけであり、ノンリコース型の場合は本来「借金のように返済する義務」はありません。
このため、会計・税務上も「債権譲渡取引」として扱われ、消費税も原則として非課税とされています。
それでも「取り立て」が発生する場面
取り立てが問題となる典型的なケースは、利用者が売掛金を受け取った後にファクタリング会社へ支払わない場合です。この場合、契約違反として督促や遅延損害金の請求が行われ、悪質と判断されれば業務上横領などの刑事告訴に発展することもあります。
特に2社間ファクタリングでは、回収した売掛金は「一度、利用者の口座に入るが、その時点で既にファクタリング会社のもの」という構造です。この資金を、資金繰りの悪化などを理由に自社の支払いに流用すると、「他人から預かったお金を勝手に使い込んだ」と評価されやすく、業務上横領罪(10年以下の懲役)の対象となり得ます。
また、契約の中で「売掛金が入金されたら〇日以内に○○円を支払う」といった支払期日・支払方法が定められている場合、これを守らなければ民事上の「債務不履行」となり、遅延損害金(年率○%)や損害賠償請求の対象となります。
ファクタリング自体は借金ではありませんが、「約束した支払いを守らなければ取り立てがある」という点では、実務上の心理的負担は融資と似たものになり得ます。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い
2社間ファクタリングで取り立てリスクが高くなる理由
2社間ファクタリングでは、資金の流れが「売掛先 → 利用者 → ファクタリング会社」となります。利用者が回収資金を使い込んでしまうと、ファクタリング会社は売掛金を回収できません。その結果、契約違反や横領の疑いとして、強い対応が取られるリスクが高まります。
さらに2社間では、売掛先にファクタリング利用の事実を通知しないケースが多く、「売掛先には従来どおりあなたの会社に支払ってもらい、その後あなたからファクタリング会社へ支払う」という前提でスキームが組まれます。このため、たとえば次のような事態が起こると問題が生じます。
- 売掛先からの入金が遅れる、または減額される
- 税金や社会保険料など別の債務により、あなたの口座が差し押さえられる
- 資金繰り悪化により、売掛金をほかの支払いに回してしまう
ファクタリング会社から見ると、「すでに購入したはずの債権の対価が入ってこない」状態となり、通常の督促にとどまらず、「売掛金の行方の説明」や「口座の取引履歴の開示」など、強めの追及に発展しやすい構造です。
また、悪質な2社間ファクタリングの中には、実質的には「売掛金を担保とした高金利の貸付」でありながら、外形上は債権譲渡契約としているケースもあります。このような偽装ファクタリングでは、貸金業法の取り立て規制を無視した執拗な督促が行われるリスクがあります。
3社間ファクタリングなら取り立てリスクが小さい理由
3社間ファクタリングでは、売掛先がファクタリング会社に対して直接支払いを行うため、利用者を経由せずに回収が完結します。利用者が資金を渡さないことによるトラブルが起きにくく、取り立ての対象となる場面も限定されます。
3社間では、売掛先に対して「この売掛金はファクタリング会社へ譲渡されましたので、今後は○○社へ直接お支払いください」という通知(民法467条に基づく債権譲渡通知または承諾)が行われます。この通知によって、
- 売掛先は「今後はあなたではなく、ファクタリング会社に支払う義務がある」と認識する
- 売掛金があなたの口座を経由しないため、「使い込み」がそもそも発生しにくい
- ファクタリング会社は売掛先から直接回収できるため、あなたに対する督促は最小限で済む
といったメリットがあります。結果として、「取り立ての矛先」は主に売掛先との関係に向かい、あなたやあなたの会社に対するプレッシャーは限定的になります。
また、大手や老舗のファクタリング会社ほど、信用力や取引先との関係維持の観点から3社間スキームを好む傾向があります。このため、取り立てに関するトラブルや苦情も、2社間と比べて圧倒的に少ないとされています。
どちらを選ぶべきかの目安
資金化までのスピードを最優先するなら2社間が利用しやすい一方で、信用や安全性を重視するなら3社間が望ましいといえます。自社の資金繰りの緊急度と、将来の取引関係への影響を総合的に判断して選択することが重要です。
3社間ファクタリングが向いているのは、次のような場合です。
- 売掛先との関係が良好で、ファクタリング利用を知られても問題が少ない
- 今後も継続的に同じ売掛先との取引が見込まれる
- 取り立てや横領と評価されるリスクを極力避けたい
一方で、次のような場合には2社間ファクタリングが選択肢となります。
- 取引先に知られずに資金調達を行いたい
- 申し込みから入金までのスピードを重視している
- 一時的な資金ショートへの対応であり、売掛金が入れば支払える見込みが高い
2社間を利用する場合は、契約内容(遅延損害金の利率、償還請求権の有無など)をより慎重に確認し、期日どおりに支払える現実的な見通しを立てておくことが、取り立てリスクを下げるうえで重要です。
実際に起きうる取り立て・トラブルのパターン
ファクタリング会社からの督促・遅延損害金
支払いが遅延すると、契約に基づいてファクタリング会社から督促が入り、遅延損害金の請求が行われます。利率や計算方法は契約で定められているため、条件によっては負担が大きくなることがあります。
多くの契約では、「支払期日を1日でも過ぎると、年○%の割合で遅延損害金が発生する」といった条項が盛り込まれています。貸金業法の利息制限(上限利率)は直接は適用されませんが、あまりにも高額で不合理な条件であれば、公序良俗違反や実質的な金銭消費貸借とみなされる可能性もあり、最終的には裁判所で争われることもあります。
実務上の回収プロセスは、一般的に次のような段階を踏みます。
- 電話・メール・書面による督促
- 弁護士名義の内容証明郵便の送付
- 債務不履行を理由とする損害賠償請求(訴訟の提起)
これらのプロセス自体は違法ではありませんが、「督促の頻度が異常に高い」「脅すような言動を伴う」といった場合には、違法な取り立てとして争える余地があります。
悪質ファクタリング業者による強引な取り立て
ファクタリングは貸金業法の適用外となる場合が多く、その規制の網をすり抜けて、消費者金融以上に強引な取り立てを行う悪質業者も存在します。たとえば、次のような行為は違法または違法の疑いが強い取り立てです。
- 早朝・深夜を含めて執拗に電話をかけ続ける
- 会社や自宅に押しかけて大声で支払いを迫る
- 取引先や家族、従業員など第三者に債務状況を吹聴する
- 「支払わなければ逮捕される」「家族も責任を取れ」など、事実と異なる脅し文句を使う
形式上は「債権譲渡契約」であっても、実態が高金利の貸付に近い場合、裁判所が「実質的には貸金業」と判断し、貸金業法や利息制限法、出資法などの規制を適用するケースも出てきています。このような偽装ファクタリングでは、利息制限法を超える高額な手数料や違法な取り立てが問題となることが多く、少しでも不自然な条件や態度を感じたら、早めに専門家へ相談することが重要です。
刑事告訴(業務上横領など)に発展するケース
2社間ファクタリングにおいて、もっとも深刻なトラブルは「業務上横領」として刑事告訴されるケースです。典型的なパターンは次のとおりです。
- ファクタリング契約により、売掛債権はファクタリング会社に譲渡済み
- それにもかかわらず、売掛先からの入金を自社口座で受け取り、そのままほかの支払いに流用
- ファクタリング会社からの度重なる返還要求にも応じない、または虚偽の説明を繰り返す
このような場合、「他人の金銭を預かる立場でありながら、自己または第三者の利益のために使い込んだ」と評価されると、業務上横領罪が成立し得ます。実際に、ファクタリング会社が告訴状を提出し、経営者が逮捕・起訴された事例も報道されています。
資金繰りが厳しい状況では、「一時的に流用しても後で返せばよい」と考えがちですが、ファクタリングの売掛金は既に自社の資産ではない点を忘れてはなりません。返済の見込みが立たないまま使い込めば、刑事責任を問われるリスクが高まります。
安心してファクタリングを利用するためのポイント
1. 契約内容(特に支払条件・遅延損害金)を詳細に確認する
ファクタリング契約を結ぶ前に、最低限、次のポイントは必ず確認しましょう。
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 支払期日 | 売掛金の入金予定日と照らして、現実的な期日になっているか |
| 支払方法 | 分割払いや再契約の余地があるか、一括払いのみか |
| 遅延損害金の利率 | 年何%か、日割り計算か、上限が定められているか |
| 償還請求権の有無 | 売掛先が倒産・未払いになった場合、利用者が責任を負う「ウィズリコース型」かどうか |
| 債務者への通知方法 | 2社間か3社間か、債権譲渡通知の有無とタイミング |
とくに遅延損害金が高利で設定されている場合、少しの遅れでも負担が雪だるま式に増える可能性があります。不明点は必ず書面で説明を求め、口頭の説明だけで判断しないことが重要です。
2. 売掛金の入金と支払いの資金繰りを事前にシミュレーションする
「売掛金が入れば支払える」という前提であっても、実際には、
- 売掛先の支払いサイトが変更される・支払いが遅延する
- 債権の一部が売掛先との協議により減額される
- 税金や社会保険料の滞納で口座が差し押さえられる
といった予期せぬ事態が起こることがあります。これらが発生した場合でも、ファクタリング会社への支払いを優先して実行できるかどうか、資金繰り表を作成してシミュレーションしておくことが大切です。
もし、少しの遅れも許容されないタイトな資金計画であれば、ファクタリング以外の資金調達手段(金融機関からの融資、ビジネスローン、リスケジュールなど)も併せて検討した方が安全です。
3. 信頼できるファクタリング会社かどうかを見極める
取り立てトラブルの多くは、「条件が極端」「説明が不十分」「対応が高圧的」といった業者選びの段階で見抜けるサインを見逃した結果ともいえます。健全な業者かどうかを見極めるポイントは次のとおりです。
- 手数料や遅延損害金の条件を、事前に書面で明示してくれるか
- メリットだけでなく、リスクや注意点も丁寧に説明してくれるか
- 「審査なし・即日・どこよりも高額買取」など、過度に甘い広告をしていないか
- 会社の所在地・代表者・連絡先が明確で、ホームページの情報に不自然さがないか
- 口コミや第三者機関の評価に極端な悪評やトラブル事例がないか
少しでも不信感を覚えたら、必ず複数社を比較検討し、見積もりや条件を取り寄せてから決めるようにしましょう。
4. トラブルになりそうなときは早めに専門家へ相談する
支払いが難しくなりそうな場合や、すでに督促が厳しくなっている場合には、一人で抱え込まずに早めに専門家へ相談することが重要です。具体的には、
- 弁護士(債権回収・事業再生に強い事務所)
- 司法書士(簡易裁判所の訴訟対応など)
- 公的な相談窓口(日本弁護士連合会・商工会議所・各自治体の中小企業相談窓口など)
に相談することで、
- 契約内容が適法かどうかのチェック
- 遅延損害金や手数料が過大な場合の減額交渉
- 支払条件の見直し(分割払いやリスケジュール)の交渉
- 違法な取り立てが行われている場合の是正措置
など、具体的な対処策を一緒に検討してもらえます。
まとめ:ファクタリングと取り立てへの向き合い方
ファクタリングは本来、「売掛債権の譲渡」であり、消費者金融のような強圧的な取り立てとは性質が異なります。ただし、2社間ファクタリングで売掛金を受け取ったにもかかわらずファクタリング会社へ支払わない場合など、契約違反があれば督促や遅延損害金の請求、状況によっては業務上横領として刑事告訴に進むおそれもあります。
とくに2社間ファクタリングは「資金が一度自社口座を通過する」構造上、資金の使い込みと評価されやすく、取り立てリスクが高まりやすい点に注意が必要です。一方、3社間ファクタリングは売掛先からファクタリング会社へ直接支払う仕組みのため、利用者に対する督促は限定的になりやすく、トラブルも生じにくい傾向があります。
安心してファクタリングを活用するには、「借金ではないから気楽」という認識ではなく、契約上の義務を厳格に守る必要がある取引であることを正しく理解し、無理のない資金計画と信頼できる業者選びを徹底することが不可欠です。万が一トラブルになりそうなときは、早めに専門家へ相談し、法的な観点から冷静に対処していきましょう。

