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診療報酬ファクタリングとは?病院・クリニックの資金調達に適した理由

目次

診療報酬ファクタリングとは?基本の仕組みと特徴

診療報酬ファクタリングの意味と一般のファクタリングとの違い

診療報酬ファクタリングとは、病院やクリニックが保険請求した診療報酬債権をファクタリング会社に売却し、早期に現金化する仕組みのことです。

診療報酬の売掛先は社会保険・国民健康保険といった公的機関であり、一般の売掛債権と比べて信用度が高いため、手数料も比較的低めに設定される傾向があります。このため、診療報酬ファクタリングでは、医療機関・ファクタリング会社・保険者の3者が関わる「3社間取引」が多い点が特徴です。

一般のファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の2者のみで完結する「2社間スキーム」もよく用いられます。しかし診療報酬の場合、保険者への債権譲渡通知が必須であるため、実務上は3社間が前提となります。これにより、公的機関である支払元からファクタリング会社へ直接入金される構造となり、回収リスクが非常に低く抑えられます。その結果、一般の売掛債権ファクタリングよりも低い料率でサービスが提供されやすくなっています。

なぜ診療報酬は入金まで約2ヶ月かかるのか

診療報酬は、レセプト請求から審査・確定までに一定の処理期間が必要であり、各保険者の締め日・支払サイクルとの関係から、診療から入金まで約2ヶ月のタイムラグが生じます。これは事務処理と公的支払いのルールによるものです。

具体的には、診療月の翌月初旬にレセプトを提出し、その後、国保連・社保で内容確認や返戻・再請求等のプロセスを経て、さらにその翌月に支払いが行われます。結果として「診療から約60日後」に支払われるスケジュールが制度上固定されています。

この2ヶ月のタイムラグはすべての医療機関に一律に発生するため、月次の診療報酬が限られる小規模医療機関ほど、運転資金面での負担が大きくなりやすいという構造的な課題があります。

「3社間ファクタリング」が前提になる理由

診療報酬ファクタリングでは、債権譲渡の通知・承諾が保険者側に必要となるため、医療機関・ファクタリング会社・保険者の3者が関与する3社間契約が通常の形となります。通知不要の2社間スキームは原則として採用されません。

国保連・社保といった公的保険者は、誰に対して支払うべき債務なのかを厳格に管理しており、支払先を医療機関からファクタリング会社に切り替えるには、正式な債権譲渡通知書の提出と受理が不可欠です。このように「債権譲渡が保険者に対しても対抗できる状態になっていること」が、ファクタリング会社にとって回収リスクを低減するうえでの前提条件となります。そのため、3社間スキームが制度的にも実務的にも標準的な形として定着しています。

病院・クリニックが診療報酬ファクタリングを利用するメリット

資金繰りがどう変わるか:キャッシュフロー改善の具体例

診療報酬ファクタリングを利用すると、本来2ヶ月後に入金される診療報酬が、即日から数営業日程度で入金されるようになります。その結果、人件費や医療機器購入費などの支払いに対応しやすくなり、月次の資金繰り表上では「受取予定が前倒しされる」イメージとなります。

特に、外注検査費や薬剤仕入代金、家賃・リース料など、毎月必ず発生する支払いに対して、まだ入金されていない診療報酬を前倒しで充当できる点が大きな利点です。これにより、銀行からの一時借入や当座貸越(オーバードラフト)に頼る頻度を減らせる可能性があります。

また、決算期直前に資金を厚くしておきたい場合や、賞与支給月など一時的に資金需要が増えるタイミングでも、有効な資金調達手段として活用できます。

初月に「2ヶ月分」受け取れる仕組みとインパクト

診療報酬ファクタリングでは、初回契約時に2ヶ月分の請求分をまとめて買い取ってもらえるケースが多く、開業直後や季節的な収入減少時に大きなキャッシュを確保できます。

具体的には、利用開始月に「本来は翌月に入金される予定の債権」と「再来月に入金される予定の債権」を同時に譲渡することで、初月だけ診療報酬の約2ヶ月分が一度に入金される形になります。

これにより、開院準備で膨らんだ立替金の解消や、電子カルテの更新、レントゲン機器の入れ替えといった突発的な設備更新に必要な自己資金を一気に確保しやすくなります。初月の資金インパクトが大きい点は、他の資金調達手段と比較しても特徴的です。

銀行融資やビジネスローンと比べた違い・優位性

診療報酬ファクタリングは、担保や保証人が不要で、審査も債権の真正性や安定性を中心に行われるため、手続きが比較的シンプルで、資金調達までのスピードにも優れています。金利換算では割高に見える場合もありますが、短期的な資金ニーズには有効です。

銀行融資は金利水準こそ低いものの、審査に数週間から数ヶ月を要し、開業間もないクリニックや赤字期の医療機関では、希望どおりの融資額を確保しづらいことがあります。

一方、診療報酬ファクタリングは「将来の入金がほぼ確実な公的債権」を対象としているため、医療機関そのものの信用力よりも、債権の内容・金額・請求実績が重視されます。その結果、審査通過率が高くなりやすい点が実務上の優位性です。既存の借入枠を温存しつつ、追加で資金を確保したい場合のサブ手段としても機能します。

診療報酬ファクタリングの具体的な流れ

利用までのステップ(相談〜審査〜契約)

一般的な流れは、相談から始まり、提出書類に基づく審査、保険者への債権譲渡通知、契約・入金という順序になります。審査期間は数時間から数日程度が目安です。

多くの事業者では、Webフォームや電話での簡易相談の後、直近数ヶ月分のレセプト情報や通帳コピーをもとに、「診療報酬の平均月額」や「請求先の構成(社保・国保の割合など)」を確認し、買取可能額と概算手数料を提示します。

その後、正式書類の提出と保険者への通知準備に進み、債権譲渡が有効になった段階で契約締結・入金となるのが典型的なプロセスです。オンライン完結型サービスでは、必要書類のアップロードから審査結果通知までを同日中に行うケースも増えています。

社保・国保への通知と入金フロー

保険者が債権譲渡を承諾すると、以後は支払期日に、保険者からファクタリング会社へ診療報酬が直接入金されます。医療機関側は、入金が予定どおり行われたことを確認することで、取引が完了します。

このとき、保険者側には「今後一定期間、この医療機関分の診療報酬は、指定されたファクタリング会社の口座へ振り込む」という支払先変更の手続きが登録されます。

医療機関は、すでに手数料控除後の金額を前倒しで受け取っているため、支払期日の時点で追加の資金移動は発生しません。ファクタリング会社が回収業務を担うことで、医療機関は本来業務に専念しやすくなる点もメリットです。

入金までのスピード感と必要書類

入金までの期間は、最短で即日から5営業日程度が一般的です。必要書類としては、レセプトの写し、診療報酬の入金状況が分かる通帳、診療所の登記簿謄本や開設届などが挙げられます。

法人の場合は商業登記簿謄本、個人開業医の場合は開業届の控えや医師資格を確認できる書類などが求められることがあります。過去の診療報酬入金実績を示す通帳コピー(直近6ヶ月分など)は、債権の安定性を確認するうえで特に重視されます。

必要書類が揃っていれば、審査自体は2〜3時間程度で完了し、その日のうちに条件提示と入金まで行う事業者も存在します。

費用と手数料の実態

一般的な手数料相場と「現金化率」

診療報酬ファクタリングの現金化率は概ね80〜95%で、手数料は事業者や契約内容によって異なりますが、3社間ファクタリングの場合はおおむね1〜9%程度が目安です。

診療報酬の売掛先は国保連・社保といった信用力の極めて高い公的機関であるため、一般の売掛債権ファクタリング(2社間で8〜18%程度が多い)と比較しても、手数料水準が低く抑えられる傾向にあります。

また、利用実績が蓄積すると、手数料率が段階的に下がったり、現金化率が90%台に引き上げられたりするケースもあります。そのため、継続利用を前提として条件交渉を行うことも現実的です。

まとめ:診療報酬ファクタリングを資金繰り改善にどう活かすか

診療報酬ファクタリングは、診療から入金まで約2ヶ月生じる空白期間を埋める手段として、病院・クリニックの資金繰りに適した仕組みといえます。公的保険者を相手とした診療報酬債権を対象とし、3社間取引が前提となることで回収リスクが低く抑えられ、その分、手数料も一般のファクタリングに比べて抑えやすい特徴があります。

初回利用時に2ヶ月分の診療報酬を一度に受け取れるケースもあり、開業直後の運転資金や設備更新費、賞与・決算期など一時的な資金需要への対応に役立ちます。銀行融資のような担保・保証人は不要で、審査対象は医療機関そのものの信用力よりも診療報酬債権の内容・実績が中心となるため、開業間もない医療機関でも利用しやすい点が特徴です。

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